GoToキャンペーンについて
Go To トラベル事業をご利用いただく皆様へ
ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります
Go To トラベル事業の利用者は、「Go To トラベルのご利用に当たっての遵守事項」を必ずご一読願います。
Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるものです。次の内容を必ず守り、安全・安心なご旅行をお願いします。
お約束、ご協力いただけない場合には、Go To トラベル事業の利用を認めないこととし、事務局より給付金の返還を請求することがあります。
1:旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、保健所の指導に従っていただきます。また、スマートフォンを利用されている方は接触確認アプリのご利用をお願いします。
2:旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。
宿泊施設のみならず、旅先のあらゆる場面で3密が発生する場や施設等は回避し、大声を出すような行為もご遠慮ください。
3:宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での3密対策の徹底、食事の際の3密の回避等が本事業の参加条件になっております。また、本人確認は、同行者も含め全ての参加者について実施しますので、免許証などの書類を持参してください(※PDF内別紙参照)。お忘れの場合、後日送付いただくなど宿泊施設等の指示に従ってください。居住地の不正申告が発覚した場合には、詐欺罪などに問われる可能性もございます。
4:検温の際、37.5度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機いただいて、保健所の指示を仰ぐこととなります。これら宿泊施設等の従業員の指示には必ず従ってください。
5:若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスクが高いと考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切なご旅行をお願いします。
サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金を申請するにあたり、下記の4項目の全てに対して宣誓する必要があります。(※Go To トラベル事業の利用者は、還付手続きの申請又は対象商品の申込みにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。)
宣誓事項
(1)
申請書類の内容が虚偽でないこと
(2)
事務局及び観光庁次長及び国土交通省大臣官房会計課長の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること
(3)
不正受給が判明した場合には、「給付金給付規程」(2020.10.01更新)に従い給付金の返還等を行うこと
(4)
サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金給付規程に従うこと
GoToキャンペーンについて
「GoTo トラベル」では以下の取り組みを中心として、
”安心・安全の旅行”と”観光復興”の両立を目指します。
旅行者の感染予防対策
事業者の感染予防対策
GoToトラベルとは?
国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の
1/2相当額を支援します。
1
給付額の内
7割は旅行代金の割引に3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与します。
2
一人一泊あたり2万円が給付上限となります。
日帰り旅行については
1万円が上限。
3
7泊分までを支援の対象とします。
※11月17日(火)0時以降の予約・販売分より適用します。
回数の制限はありません。
4
-
地域共通クーポンは2020年10月1日以降出発から対象となります。それまでのご旅行の場合、地域共通クーポンは付かず、旅行代金の割引(旅行代金総額の35%)が対象となります。
地域共通クーポン
旅行代金の15%相当額を地域共通クーポンとして配布します。
クーポンは紙クーポン・電子クーポンの2種類。
国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の
1/2相当額を支援します。
1
給付額の内
7割は旅行代金の割引に3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与します。
2
一人一泊あたり2万円が給付上限となります。
日帰り旅行については
1万円が上限。
3
7泊分までを支援の対象とします。
※11月17日(火)0時以降の予約・販売分より適用します。
回数の制限はありません。
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